大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(ク)25 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告理由第一点は

裁判が迅速を欠き憲法第三七条第二項に違反しても、裁判に影響を及ぼさないこ

と明かであるから、原決定破棄の理由にならない(昭和二三年(れ)第一〇七一号、

同年一二月二二日大法廷判決参照)。

抗告理由第二点は

憲法違反に名を借りて訴訟費用の裁判の脱漏を主張するものであつて、原裁判に

対する不服の主張ではないから、適法な抗告の理由とはならない。

抗告理由第三点は

所論抗告状の昭和二四年(モ)第四〇六号なる記載は、同年(モ)第四〇六五号

の表示の誤であることが記録上明白であるから、前提を欠く主張であつて、特別抗

告の理由とはならない。

仍て本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとお

り決定する。

昭和二六年六月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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